第4章:管財人との仕事(2)

第1回目の債権者集会は通常破産申し立て日から3か月後になります。私の場合も例外ではなく、3か月後の令和元年11月20日と決まっていました。弁護士からは「債権額、債権者数からすれば、おそらく2回の債権者集会で終了すると思う」と聞いていました。私は何より債権者への謝罪の意味で、すべてに優先して管財人の調査処理に全面的に協力するつもりでいました。またそうすることで管財人の手間も減り、管財人費用を抑えられ債権者にまわせる配当も増えると聞いていました。

 

会社の保有する資機材の現金化は、同業会社に声をかけ、数社集まってもらってオークション形式で売却をしました。その中には、今回債権者にさせてしまった会社さんもいました。長年好意に付き合ってきた会社の社長、70万円くらいの債権が発生しています。経営者仲間以上の、人間対人間の付き合いをしていました。私はルールに反しない範囲で、彼の会社に私が付き合っていた得意先とのパイプを繋ぎました。「これくらいの債権は営業費と思えばなんでもない。気にしないで」と彼は話してくれていました。倉庫に残った資機材は同業社でなければ使い道のないものばかり、そのまま残せば廃棄処理で逆にお金がかかってしまいます。管財人立ち合いのオークションで、使えそうなものはすべて買い取ってもらい、約20万円の現金を破産財団にまわせました。

 

事務所と倉庫の明け渡しは、私が探した業者さんに2か所ともお願いする事にしました。延べ2日間ですべての荷物を運び出し、退去を完了しました。あわせて60万くらいの費用がかかったと思います。

 

個人の資産に関しては、手元にあるもので換価可能なものは、家内とペアで持っていた金のブレスレットくらいでした。

破産処理では、個人の所有するもので買値が20万円以上だったものはすべて、破産財団のものになります。ブレスレットの買値は2つで40万、私は管財人にブレスレットを預け管財人が売却、2つで7万円になり破産財団に入れられました。

 

それともう1つ、大きな資産は現在住んでいる住居です。買い替えの際、足りなかった分を地銀の不動産無担保ローンを利用して購入し、残債がまだ500万ほど残っていました。土地は借地で建物名義は私と家内の連名です。無担保ローンであったため、銀行の担保権行使はされず、任意売却をしてその売却金を破産財団へ入れる事になります。管財人から

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破産物件の売却に慣れた不動産屋を紹介され、協力をして売却を進める事になりました。

 

新たな仕事と並行しての破産処理、忙しく毎日が過ぎていきました。